●校則の要約
- 学年
学年は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わるものとする。
学期
学年を分けて次の2学期とする。
【前期】4月1日〜9月30日まで
【後期】10月1日〜3月31日まで
休業日
休業日(授業を行わない日)は、次に掲げる日とする。ただし、校長が必要と認めた時は、休業日を臨時に変更し、又は休業日に授業を行うことができる。
1、日曜日
2、国民の祝日
3、学校創立記念日
4、夏季休業日 7月21日〜8月31日まで
5、冬季休業日 12月21日〜翌年1月7日まで
6、春季休業日 3月11日〜4月9日まで
認定の基準
教育課程の修了または卒業は、生徒が履修した学科について試験を行い、かつ平素の成績出席状況及び素行を判断して評価する。
褒賞
校長は、学業成績が優勝で品行方正な生徒に褒賞することができる。
懲戒
校長は教育上必要と認めるときには、生徒に退学、停学または謹慎の処分を行うことができる。ただし、退学は生徒が次の各号に該当するときに限り行うことができる。
1、素行不良で改しゅんの見込みがないと認められるとき。
2、学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。
3、正当な理由がなく出席常でないとき。
4、学校の秩序を乱しその他生徒として本分に反したとき。
|